安全服務規則
第一交通産業グループの安全服務規則を下記条項の通り定める。
(目的)
- 第一条
- この規則は、旅客を安全、かつ、正確に目的地に輸送するとともに、交通法規を遵守することを目的とする。
(事故発生の処理)
- 第二条
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- 乗務員は毎日の運行において細心の注意を払い、事故のないよう努めなければならない。
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万一、事故の発生した際は、次の各号を適切に励行する。
- 人事に及ぶ場合は、人命を第一とし被害、自害、加害を問わず、病院に急行する。
- 会社に連絡する。
- 所轄署に連絡する。
- 所定の報告書を提出する。
- 乗務員はいかなる場合といえども、酒気を帯びて乗務してはならない。
- 運転走行中は、実車中はもちろん、空車中も喫煙してはならない。
- 運行前点検を確実に行い、又、その確認をすること。
- 乗務しようとする時及び、乗務を終了したときは、必ず点呼を受けること。
- 疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがある場合は、その旨、所属長に報告すること。
- 旅客の乗車運行中、自動車の重大なる故障を発見し、又は重大なる事故が発生するおそれがある時は、直ちに運行を中止すること。
- 坂道において車両から離れる時及び安全な運行に支障がある箇所を通過する時は、旅客を降車させること。
- 踏切を通過する時は、変速装置を操作しないこと。
- 車両の故障等により踏切間で運行不能となった時は、速やかに旅客を誘導して退避させるとともに、列車に対し適切な防護措置をとること。
- 乗務を終了した時は、交替する運転者に対し、乗務中の車両、道路及び運行状況について通告すること。この場合において、乗務する運転者は自動車のかじ取り装置、制動装置その他の重要な部分の機能について点検をすること。
- 運転操作に円滑を欠くおそれがある服装を着用しないこと。
- 乗務員は乗務員証を携行し、乗務を終了した場合には必ず乗務員証を返納しなければならない。
(緊急連絡先の提示)
- 第三条
- 事故等の緊急事態が発生した時のために、連絡先一覧表を作成し、控え室等に掲示すること。また、各乗務員にも携帯させること。
(運輸局への報告)
- 第四条
- 運輸局に報告すべき事故が発生した場合は、定められた期間までに速やかに報告書を提出すること。
平成18年10月1日
第一交通産業グループ本社
代表取締役社長 田中 亮一郎